相対済令
相対済令(あいたいすましれい)は、日本の江戸時代に出された金公事(金銀貸借関係の訴訟)を幕府は取り上げず、当事者同士で解決(「相対」)することを命じた示談促進法令である。 == 概要 == 寛文元年(1661年)閏8月27日に初めて発令されて以来、貞享2年(1685年)・元禄15年(1702年)閏8月と、数度にわたって発令された。
相対済令(あいたいすましれい)は、日本の江戸時代に出された金公事(金銀貸借関係の訴訟)を幕府は取り上げず、当事者同士で解決(「相対」)することを命じた示談促進法令である。 == 概要 == 寛文元年(1661年)閏8月27日に初めて発令されて以来、貞享2年(1685年)・元禄15年(1702年)閏8月と、数度にわたって発令された。
相対済令(あいたいすましれい)は、日本の江戸時代に出された金公事(金銀貸借関係の訴訟)を幕府は取り上げず、当事者同士で解決(「相対」)することを命じた示談促進法令である。 == 概要 == 寛文元年(1661年)閏8月27日に初めて発令されて以来、貞享2年(1685年)・元禄15年(1702年)閏8月と、数度にわたって発令された。
出典: Wikipedia「相対済令」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky