相殺
相殺(そうさい)とは、相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債権を対当額だけ消滅させる行為。 日本法では、民法第505条以下に規定がある。
相殺(そうさい)とは、相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債権を対当額だけ消滅させる行為。 日本法では、民法第505条以下に規定がある。
相殺(そうさい)とは、相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債権を対当額だけ消滅させる行為。 日本法では、民法第505条以下に規定がある。
出典: Wikipedia「相殺」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky