相続放棄
相続放棄(そうぞくほうき)とは、民法上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産の相続を放棄することでありプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことである。 被相続人の負債が明らかに多いないし保証債務があるなど相続にリスクが大きい場合や、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われる。
相続放棄(そうぞくほうき)とは、民法上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産の相続を放棄することでありプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことである。 被相続人の負債が明らかに多いないし保証債務があるなど相続にリスクが大きい場合や、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われる。
相続放棄(そうぞくほうき)とは、民法上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産の相続を放棄することでありプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことである。 被相続人の負債が明らかに多いないし保証債務があるなど相続にリスクが大きい場合や、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われる。
出典: Wikipedia「相続放棄」 · CC BY-SA 4.0
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