県費負担教職員
県費負担教職員(けんひふたんきょうしょくいん)とは市町村立学校の教職員でその給与等について都道府県が負担するものをいう(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)第37条)。 これにより、政令指定都市を除く公立小中学校の教職員の任命権は都道府県教育委員会に帰属する。
県費負担教職員(けんひふたんきょうしょくいん)とは市町村立学校の教職員でその給与等について都道府県が負担するものをいう(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)第37条)。 これにより、政令指定都市を除く公立小中学校の教職員の任命権は都道府県教育委員会に帰属する。
県費負担教職員(けんひふたんきょうしょくいん)とは市町村立学校の教職員でその給与等について都道府県が負担するものをいう(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)第37条)。 これにより、政令指定都市を除く公立小中学校の教職員の任命権は都道府県教育委員会に帰属する。
出典: Wikipedia「県費負担教職員」 · CC BY-SA 4.0
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