短期大学設置基準

短期大学設置基準(たんきだいがくせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条及び第142条の規定に基づき、短期大学を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。

Source: Wikipedia — 短期大学設置基準 (CC BY-SA 4.0)

短期大学設置基準

短期大学設置基準(たんきだいがくせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条及び第142条の規定に基づき、短期大学を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。

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出典: Wikipedia「短期大学設置基準」 · CC BY-SA 4.0

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