空家等対策の推進に関する特別措置法
空家等対策の推進に関する特別措置法(あきやとうたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほう、平成26年法律第127号)は、空き家の持ち主について市区町村に固定資産税の納税記録を照会し特定して立ち入り調査権限をすることを認め、倒壊の恐れ等がある「特定空き家」については撤去や修繕を命じ、行政代執行を可能にすることに関する日本の法律である。 == 主務官庁 == 国土交通省住宅局住宅総合整備課 総務省自治税務局固定資産税課 - 基本指針の策定に関与 同省不動産・建設経済局総務課、都市局都市安全課など他省庁と連携して執行にあたる。