筆界特定制度
筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひっかい)を決定するための行政制度のことである。 == 概要 == 筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員(法務局長から任命された土地家屋調査士・弁護士・司法書士)の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を筆界特定登記官が特定する不動産登記法上の制度である。
筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひっかい)を決定するための行政制度のことである。 == 概要 == 筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員(法務局長から任命された土地家屋調査士・弁護士・司法書士)の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を筆界特定登記官が特定する不動産登記法上の制度である。
筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひっかい)を決定するための行政制度のことである。 == 概要 == 筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員(法務局長から任命された土地家屋調査士・弁護士・司法書士)の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を筆界特定登記官が特定する不動産登記法上の制度である。
出典: Wikipedia「筆界特定制度」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky