日本国憲法第30条
日本国憲法 第30条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい30じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、納税の義務について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
日本国憲法 第30条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい30じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、納税の義務について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
日本国憲法 第30条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい30じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、納税の義務について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
出典: Wikipedia「日本国憲法第30条」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky