給付判決

給付判決(きゅうふはんけつ)とは、民事訴訟において、訴訟の対象となっている権利に基づき被告に対して一定の作為(行為を行うこと)又は不作為(行為を行わないこと)を命ずる判決である。 == 概要 == 例えば、原告が被告に対して原告所有の不動産を3000万円で売却したのに、被告が売買代金を支払わないと認定された場合には、「被告は原告に対して3000万円(の金員)を支払え」との判決が下される。

Source: Wikipedia — 給付判決 (CC BY-SA 4.0)

給付判決

給付判決(きゅうふはんけつ)とは、民事訴訟において、訴訟の対象となっている権利に基づき被告に対して一定の作為(行為を行うこと)又は不作為(行為を行わないこと)を命ずる判決である。 == 概要 == 例えば、原告が被告に対して原告所有の不動産を3000万円で売却したのに、被告が売買代金を支払わないと認定された場合には、「被告は原告に対して3000万円(の金員)を支払え」との判決が下される。

出典: Wikipedia「給付判決」 · CC BY-SA 4.0

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