統計主事
統計主事(とうけいしゅじ)は、旧統計法(昭和二十二年三月二十六日法律第十八号)第10条第2項の規定に基づき、都道府県又は市町村に置くことができた職である。 なお、内閣府及び各省にも置くことができた(統計法第10条第1項)が、この場合は統計官と称された。
統計主事(とうけいしゅじ)は、旧統計法(昭和二十二年三月二十六日法律第十八号)第10条第2項の規定に基づき、都道府県又は市町村に置くことができた職である。 なお、内閣府及び各省にも置くことができた(統計法第10条第1項)が、この場合は統計官と称された。
統計主事(とうけいしゅじ)は、旧統計法(昭和二十二年三月二十六日法律第十八号)第10条第2項の規定に基づき、都道府県又は市町村に置くことができた職である。 なお、内閣府及び各省にも置くことができた(統計法第10条第1項)が、この場合は統計官と称された。
出典: Wikipedia「統計主事」 · CC BY-SA 4.0
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