緊急逮捕
緊急逮捕(きんきゅうたいほ)とは、緊急を要するためにまず被疑者を逮捕し、事後的に逮捕状を請求する手続。 日本法では刑事訴訟法210条前段で「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる」として緊急逮捕の制度を定めている。
緊急逮捕(きんきゅうたいほ)とは、緊急を要するためにまず被疑者を逮捕し、事後的に逮捕状を請求する手続。 日本法では刑事訴訟法210条前段で「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる」として緊急逮捕の制度を定めている。
緊急逮捕(きんきゅうたいほ)とは、緊急を要するためにまず被疑者を逮捕し、事後的に逮捕状を請求する手続。 日本法では刑事訴訟法210条前段で「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる」として緊急逮捕の制度を定めている。
出典: Wikipedia「緊急逮捕」 · CC BY-SA 4.0
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