罪状認否
罪状認否(ざいじょうにんぴ)とは、刑事裁判において公訴事実を被告人が認めるかどうかについて行う答弁のこと。 == 概要 == 刑事裁判の冒頭で検察側が被告人の前で起訴状(公訴事実)を朗読した後で、裁判長は被告人に黙秘権が存在することを告知し、被告人が罪状認否(英: Plea)を行う。
罪状認否(ざいじょうにんぴ)とは、刑事裁判において公訴事実を被告人が認めるかどうかについて行う答弁のこと。 == 概要 == 刑事裁判の冒頭で検察側が被告人の前で起訴状(公訴事実)を朗読した後で、裁判長は被告人に黙秘権が存在することを告知し、被告人が罪状認否(英: Plea)を行う。
罪状認否(ざいじょうにんぴ)とは、刑事裁判において公訴事実を被告人が認めるかどうかについて行う答弁のこと。 == 概要 == 刑事裁判の冒頭で検察側が被告人の前で起訴状(公訴事実)を朗読した後で、裁判長は被告人に黙秘権が存在することを告知し、被告人が罪状認否(英: Plea)を行う。
出典: Wikipedia「罪状認否」 · CC BY-SA 4.0
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