罰金及笞刑処分例
罰金及笞刑処分例(ばっきんおよびちけいしょぶんれい)とは、日本統治時代の台湾において制定された律令であり、刑罰として笞打ち刑を選択しうるとしていた。 1904年(明治37年)1月12日に、明治37年律令第1号として公布されたものである。
罰金及笞刑処分例(ばっきんおよびちけいしょぶんれい)とは、日本統治時代の台湾において制定された律令であり、刑罰として笞打ち刑を選択しうるとしていた。 1904年(明治37年)1月12日に、明治37年律令第1号として公布されたものである。
罰金及笞刑処分例(ばっきんおよびちけいしょぶんれい)とは、日本統治時代の台湾において制定された律令であり、刑罰として笞打ち刑を選択しうるとしていた。 1904年(明治37年)1月12日に、明治37年律令第1号として公布されたものである。
出典: Wikipedia「罰金及笞刑処分例」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky