聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令
聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令(れんごうこくせんりょうぐんのせんりょうもくてきにゆうがいなこういにたいするしょばつとうにかんするちょくれい、昭和21年勅令第311号)は、連合国軍占領下の日本において、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の占領目的に有害な行為の処罰等について定めた勅令。 いわゆるポツダム命令の一つである。
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