育成者権

育成者権(いくせいしゃけん, Plant Breeder's right, PBR)とは、育成した植物の新品種を品種登録制度に基づいて登録した者に対して与えられる知的財産権(あるいは無体財産権)である。 植物の新品種の創作に対する保護を定めた法律である種苗法には、植物の新たな品種(花や農産物等)の育成をした者は、その新品種を登録することで、登録品種等(登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種)を業として利用する権利(育成者権)を専有する旨(種苗法第20条第1項)が定められている。

Source: Wikipedia — 育成者権 (CC BY-SA 4.0)

育成者権

育成者権(いくせいしゃけん, Plant Breeder's right, PBR)とは、育成した植物の新品種を品種登録制度に基づいて登録した者に対して与えられる知的財産権(あるいは無体財産権)である。 植物の新品種の創作に対する保護を定めた法律である種苗法には、植物の新たな品種(花や農産物等)の育成をした者は、その新品種を登録することで、登録品種等(登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種)を業として利用する権利(育成者権)を専有する旨(種苗法第20条第1項)が定められている。

出典: Wikipedia「育成者権」 · CC BY-SA 4.0

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