自動車取得税

自動車取得税(じどうしゃしゅとくぜい)とは、かつて都道府県が取得価額が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課していた日本の租税である(地方税法第113条-第143条、本法附則第12条の2の2)。 2019年(令和元年)10月1日に廃止され、環境性能割となった。

Source: Wikipedia — 自動車取得税 (CC BY-SA 4.0)

自動車取得税

自動車取得税(じどうしゃしゅとくぜい)とは、かつて都道府県が取得価額が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課していた日本の租税である(地方税法第113条-第143条、本法附則第12条の2の2)。 2019年(令和元年)10月1日に廃止され、環境性能割となった。

出典: Wikipedia「自動車取得税」 · CC BY-SA 4.0

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