船舶局無線従事者証明

船舶局無線従事者証明(せんぱくきょくむせんじゅうじしゃしょうめい)は、義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする無線従事者に必要となる証明のことである。 == 概要 == 電波法第48条の2には「第39条第1項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。

Source: Wikipedia — 船舶局無線従事者証明 (CC BY-SA 4.0)

船舶局無線従事者証明

船舶局無線従事者証明(せんぱくきょくむせんじゅうじしゃしょうめい)は、義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする無線従事者に必要となる証明のことである。 == 概要 == 電波法第48条の2には「第39条第1項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、総務大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。

出典: Wikipedia「船舶局無線従事者証明」 · CC BY-SA 4.0

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