良賤法
良賤法(りょうせんほう)とは、古代日本において良民と賤(賤民身分)との婚姻や生まれた子の帰属、戸籍上の扱いなどを定めた法制のこと。 良賤法の元となった法令は大化元年(645年)に定められた「男女の法」とされている。
良賤法(りょうせんほう)とは、古代日本において良民と賤(賤民身分)との婚姻や生まれた子の帰属、戸籍上の扱いなどを定めた法制のこと。 良賤法の元となった法令は大化元年(645年)に定められた「男女の法」とされている。
良賤法(りょうせんほう)とは、古代日本において良民と賤(賤民身分)との婚姻や生まれた子の帰属、戸籍上の扱いなどを定めた法制のこと。 良賤法の元となった法令は大化元年(645年)に定められた「男女の法」とされている。
出典: Wikipedia「良賤法」 · CC BY-SA 4.0
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