著作権等管理事業法
著作権等管理事業法(ちょさくけんとうかんりじぎょうほう、平成12年11月29日法律第131号)は、著作権および著作隣接権の管理事業を行う者について必要な登録制度や業務の規定を定め、著作物の円滑な利用を図ることに関する法律である。 1939年より施行されていた著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律(以下、仲介業務法)に代わって制定され、2001年10月1日より施行された。
著作権等管理事業法(ちょさくけんとうかんりじぎょうほう、平成12年11月29日法律第131号)は、著作権および著作隣接権の管理事業を行う者について必要な登録制度や業務の規定を定め、著作物の円滑な利用を図ることに関する法律である。 1939年より施行されていた著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律(以下、仲介業務法)に代わって制定され、2001年10月1日より施行された。
著作権等管理事業法(ちょさくけんとうかんりじぎょうほう、平成12年11月29日法律第131号)は、著作権および著作隣接権の管理事業を行う者について必要な登録制度や業務の規定を定め、著作物の円滑な利用を図ることに関する法律である。 1939年より施行されていた著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律(以下、仲介業務法)に代わって制定され、2001年10月1日より施行された。
出典: Wikipedia「著作権等管理事業法」 · CC BY-SA 4.0
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