薬事法と食品表示・食品広告
薬事法と食品表示・食品広告(やくじほうとしょくひんひょうじ・しょくひんこうこく)においては、日本の法律「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法、旧薬事法、昭和35年法律第145号)の食品表示や食品広告に対する規制について概説する。 == 薬事法の食品表示・食品広告に対する規制の概要 == ヒトが口から摂取するものは、食品衛生法と薬事法により、すべて食品と医薬品に分類されるが、食品は、たとえ事実であっても、医薬品的な効能効果を、標ぼうすることはできない。