獣医用組成物事件

獣医用組成物事件(じゅういようそせいぶつじけん)または薬物製品事件とは、日本の最高裁判所が判決で、特許法の解釈上「発明未完成」という拒絶理由が認められることを確認した事件である。 == 経緯 == 原告(被上告人)は、1963年(昭和38年)12月9日及び1964年(昭和39年)2月10日にアメリカ合衆国においてした特許出願に基づく優先権を主張して、1964年11月9日、名称を「薬物製品」とする発明(活性剤としてジアルキルスルホキシド特にジメチルスルホキシドを含むことを特徴とする獣医用組成物)につき日本に特許出願をした。

Source: Wikipedia — 獣医用組成物事件 (CC BY-SA 4.0)

獣医用組成物事件

獣医用組成物事件(じゅういようそせいぶつじけん)または薬物製品事件とは、日本の最高裁判所が判決で、特許法の解釈上「発明未完成」という拒絶理由が認められることを確認した事件である。 == 経緯 == 原告(被上告人)は、1963年(昭和38年)12月9日及び1964年(昭和39年)2月10日にアメリカ合衆国においてした特許出願に基づく優先権を主張して、1964年11月9日、名称を「薬物製品」とする発明(活性剤としてジアルキルスルホキシド特にジメチルスルホキシドを含むことを特徴とする獣医用組成物)につき日本に特許出願をした。

出典: Wikipedia「獣医用組成物事件」 · CC BY-SA 4.0

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