衆議院議員ノ補欠選挙等ノ一時停止ニ関スル法律

衆議院議員ノ補闕選挙等ノ一時停止ニ関スル法律(しゅうぎいんぎいんのほけつせんきょとうのいちじていしにかんするほうりつ、昭和20年3月28日法律第31号)は、太平洋戦争末期の1945年(昭和20年)3月に、衆議院議員の補欠選挙を一時的に停止することを定めた法律。 == 概要 == 現任衆議院議員の在任期間中は再選挙及び補欠選挙は行わないこととし、衆議院議員の現在数が各選挙区の議員定数の合計数の3分の2未満になった時に補充選挙を行うことが内容となっている。

Source: Wikipedia — 衆議院議員ノ補欠選挙等ノ一時停止ニ関スル法律 (CC BY-SA 4.0)

衆議院議員ノ補欠選挙等ノ一時停止ニ関スル法律

衆議院議員ノ補闕選挙等ノ一時停止ニ関スル法律(しゅうぎいんぎいんのほけつせんきょとうのいちじていしにかんするほうりつ、昭和20年3月28日法律第31号)は、太平洋戦争末期の1945年(昭和20年)3月に、衆議院議員の補欠選挙を一時的に停止することを定めた法律。 == 概要 == 現任衆議院議員の在任期間中は再選挙及び補欠選挙は行わないこととし、衆議院議員の現在数が各選挙区の議員定数の合計数の3分の2未満になった時に補充選挙を行うことが内容となっている。

出典: Wikipedia「衆議院議員ノ補欠選挙等ノ一時停止ニ関スル法律」 · CC BY-SA 4.0

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