行政上の強制執行
行政上の強制執行(ぎょうせいじょうのきょうせいしっこう)とは、行政強制のうち行政上の義務の不履行に対し、行政権の主体が将来に向かって実力をもって、その義務を履行させ、又はその履行があったと同様の状態を実現させる作用をいう。 == 概要 == 私法上の義務の強制は、自力救済禁止の原則により私人自らが行うことができず、司法権の作用(民事上の強制執行・司法的強制)として行われる。
行政上の強制執行(ぎょうせいじょうのきょうせいしっこう)とは、行政強制のうち行政上の義務の不履行に対し、行政権の主体が将来に向かって実力をもって、その義務を履行させ、又はその履行があったと同様の状態を実現させる作用をいう。 == 概要 == 私法上の義務の強制は、自力救済禁止の原則により私人自らが行うことができず、司法権の作用(民事上の強制執行・司法的強制)として行われる。
行政上の強制執行(ぎょうせいじょうのきょうせいしっこう)とは、行政強制のうち行政上の義務の不履行に対し、行政権の主体が将来に向かって実力をもって、その義務を履行させ、又はその履行があったと同様の状態を実現させる作用をいう。 == 概要 == 私法上の義務の強制は、自力救済禁止の原則により私人自らが行うことができず、司法権の作用(民事上の強制執行・司法的強制)として行われる。
出典: Wikipedia「行政上の強制執行」 · CC BY-SA 4.0
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