行政審判
行政審判(ぎょうせいしんぱん)とは、行政機関による争訟の審理・裁定などの手続のうち、対審構造、公開の口頭審理など訴訟に準じた手続構造(準司法的手続)を採用するものをいう。 行政審判を行う行政機関は行政委員会又はこれに準ずる合議制の機関とされ、他の行政機関から独立した職権行使を認められているのが通例である。
行政審判(ぎょうせいしんぱん)とは、行政機関による争訟の審理・裁定などの手続のうち、対審構造、公開の口頭審理など訴訟に準じた手続構造(準司法的手続)を採用するものをいう。 行政審判を行う行政機関は行政委員会又はこれに準ずる合議制の機関とされ、他の行政機関から独立した職権行使を認められているのが通例である。
行政審判(ぎょうせいしんぱん)とは、行政機関による争訟の審理・裁定などの手続のうち、対審構造、公開の口頭審理など訴訟に準じた手続構造(準司法的手続)を採用するものをいう。 行政審判を行う行政機関は行政委員会又はこれに準ずる合議制の機関とされ、他の行政機関から独立した職権行使を認められているのが通例である。
出典: Wikipedia「行政審判」 · CC BY-SA 4.0
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