行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつ、平成25年5月31日法律第27号)は、国民および法人に個人番号、法人番号を割り当て、この利用に関する日本の法律である。 通称は、番号利用法(ばんごうりようほう)、番号法(ばんごうほう)、マイナンバー法(マイナンバーほう)。
Source: Wikipedia — 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (CC BY-SA 4.0)