行政機関が行う政策の評価に関する法律
行政機関が行う政策の評価に関する法律(ぎょうせいきかんがおこなうせいさくのひょうかにかんするほうりつ、平成13年6月29日法律第86号)は、行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資するとともに、政府の有するその諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることに関する法律である。 「政策評価法」と略称される。