裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(さいばんがいふんそうかいけつてつづきのりようのそくしんにかんするほうりつ、平成16年12月1日法律第151号)、はADR(Alternative Dispute Resolution; 裁判外紛争解決手続)の制度について規定し、これの利用を促進することに関する日本の法律である。 ADR法、ADR促進法、裁判外紛争解決法とも呼ばれる。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(さいばんがいふんそうかいけつてつづきのりようのそくしんにかんするほうりつ、平成16年12月1日法律第151号)、はADR(Alternative Dispute Resolution; 裁判外紛争解決手続)の制度について規定し、これの利用を促進することに関する日本の法律である。 ADR法、ADR促進法、裁判外紛争解決法とも呼ばれる。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(さいばんがいふんそうかいけつてつづきのりようのそくしんにかんするほうりつ、平成16年12月1日法律第151号)、はADR(Alternative Dispute Resolution; 裁判外紛争解決手続)の制度について規定し、これの利用を促進することに関する日本の法律である。 ADR法、ADR促進法、裁判外紛争解決法とも呼ばれる。
出典: Wikipedia「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」 · CC BY-SA 4.0
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