裁判所 (地方制度)
地方制度としての裁判所(さいばんしょ)は、1868年(慶応4年)に、京都の新政府が諸藩に属さない直轄地を治めるために設けた役所である。 江戸幕府の奉行所等が管轄していた民政、裁判等の事務を行うものであり、三権分立の立場で司法権を行使する裁判所とは性格が異なる。
地方制度としての裁判所(さいばんしょ)は、1868年(慶応4年)に、京都の新政府が諸藩に属さない直轄地を治めるために設けた役所である。 江戸幕府の奉行所等が管轄していた民政、裁判等の事務を行うものであり、三権分立の立場で司法権を行使する裁判所とは性格が異なる。
地方制度としての裁判所(さいばんしょ)は、1868年(慶応4年)に、京都の新政府が諸藩に属さない直轄地を治めるために設けた役所である。 江戸幕府の奉行所等が管轄していた民政、裁判等の事務を行うものであり、三権分立の立場で司法権を行使する裁判所とは性格が異なる。
出典: Wikipedia「裁判所 (地方制度)」 · CC BY-SA 4.0
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