補強法則
補強法則(ほきょうほうそく)とは、被告人を有罪とする場合には自白以外に他の証拠を必要とするという主に刑事訴訟上の法原理をいう。 すなわち、不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には有罪とされない(日本国憲法第38条第3項参照)という原則のことを指す。
補強法則(ほきょうほうそく)とは、被告人を有罪とする場合には自白以外に他の証拠を必要とするという主に刑事訴訟上の法原理をいう。 すなわち、不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には有罪とされない(日本国憲法第38条第3項参照)という原則のことを指す。
補強法則(ほきょうほうそく)とは、被告人を有罪とする場合には自白以外に他の証拠を必要とするという主に刑事訴訟上の法原理をいう。 すなわち、不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には有罪とされない(日本国憲法第38条第3項参照)という原則のことを指す。
出典: Wikipedia「補強法則」 · CC BY-SA 4.0
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