補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局
補聴援助用ラジオマイク用特定小電力無線局(ほちょうえんじょようラジオマイクようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、特定小電力無線局の一種であるラジオマイクのことである。 == 定義 == 総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(7)に、 補聴援助用ラジオマイク(聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイク用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの (一) 75.2MHzを超え76.0MHz以下の周波数 (二) 169.39MHzを超え169.81MHz以下の周波数 と定義している。