訴えの変更
訴えの変更(うったえのへんこう)とは、民事訴訟において、原告が請求又は請求の原因を変更することをいう(民事訴訟法143条)。 民事訴訟における審判対象の決定は原告の専権事項と考えられているところ、訴訟の進行に従い、原告が従来の請求のほかに新たな請求を追加し、あるいは従来の請求に代えて新たな請求を行うことが紛争の解決のために必要となることは十分に考えられる。
訴えの変更(うったえのへんこう)とは、民事訴訟において、原告が請求又は請求の原因を変更することをいう(民事訴訟法143条)。 民事訴訟における審判対象の決定は原告の専権事項と考えられているところ、訴訟の進行に従い、原告が従来の請求のほかに新たな請求を追加し、あるいは従来の請求に代えて新たな請求を行うことが紛争の解決のために必要となることは十分に考えられる。
訴えの変更(うったえのへんこう)とは、民事訴訟において、原告が請求又は請求の原因を変更することをいう(民事訴訟法143条)。 民事訴訟における審判対象の決定は原告の専権事項と考えられているところ、訴訟の進行に従い、原告が従来の請求のほかに新たな請求を追加し、あるいは従来の請求に代えて新たな請求を行うことが紛争の解決のために必要となることは十分に考えられる。
出典: Wikipedia「訴えの変更」 · CC BY-SA 4.0
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