訴訟物
訴訟物(そしょうぶつ、ドイツ語: Streitgegenstand)とは、民事訴訟法学上の基本概念の一つである。 狭義には、裁判所が本案判決の主文で判断その存否を審理・判断すべき事項の最小基本単位をいい、訴えの提起から判決まで、民事訴訟法の理論を貫く基本的概念であるとされる。
訴訟物(そしょうぶつ、ドイツ語: Streitgegenstand)とは、民事訴訟法学上の基本概念の一つである。 狭義には、裁判所が本案判決の主文で判断その存否を審理・判断すべき事項の最小基本単位をいい、訴えの提起から判決まで、民事訴訟法の理論を貫く基本的概念であるとされる。
訴訟物(そしょうぶつ、ドイツ語: Streitgegenstand)とは、民事訴訟法学上の基本概念の一つである。 狭義には、裁判所が本案判決の主文で判断その存否を審理・判断すべき事項の最小基本単位をいい、訴えの提起から判決まで、民事訴訟法の理論を貫く基本的概念であるとされる。
出典: Wikipedia「訴訟物」 · CC BY-SA 4.0
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