証券会社の営業姿勢の適正化及び証券事故の未然防止について
証券会社の営業姿勢の適正化及び証券事故の未然防止について(しょうけんがいしゃのえいぎょうしせいのてきせいかおよびしょうけんじこのみぜんぼうしについて、平成元年12月26日通達蔵証第2150号)は、1989年12月に発出された大蔵省証券局長通達で、証券会社の営業姿勢に関するものである。 損失補てんの温床となった「営業特金」を適正化するため、法令の改正によらずに「事後的な損失の補填や特別の利益提供」を禁止したのが特徴。
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