誠心誠意判決
誠心誠意判決(せいしんせいいはんけつ)は、1931年(昭和6年)2月20日に大審院において出された、婚約(婚姻予約)の成立に関する判決。 == 事案の概要 == 大正7年(1918年)、いとこ同士であったX(20歳女)とY(15歳男)は、将来の結婚を約して性的交渉を持ったが、結納や、親戚知人へのお披露目などの儀式はなされなかった。
誠心誠意判決(せいしんせいいはんけつ)は、1931年(昭和6年)2月20日に大審院において出された、婚約(婚姻予約)の成立に関する判決。 == 事案の概要 == 大正7年(1918年)、いとこ同士であったX(20歳女)とY(15歳男)は、将来の結婚を約して性的交渉を持ったが、結納や、親戚知人へのお披露目などの儀式はなされなかった。
誠心誠意判決(せいしんせいいはんけつ)は、1931年(昭和6年)2月20日に大審院において出された、婚約(婚姻予約)の成立に関する判決。 == 事案の概要 == 大正7年(1918年)、いとこ同士であったX(20歳女)とY(15歳男)は、将来の結婚を約して性的交渉を持ったが、結納や、親戚知人へのお披露目などの儀式はなされなかった。
出典: Wikipedia「誠心誠意判決」 · CC BY-SA 4.0
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