財政法第三条の特例に関する法律

財政法第三条の特例に関する法律(ざいせいほうだいさんじょうのとくれいにかんするほうりつ、昭和23年4月14日法律第27号)は、経済緊急事態の存続中における、財政法3条の特例に関する法律で、財政法に対する特別法である。 本法は制定当初、財政法3条(国が独占している事業における価格・料金および課徴金の決定は、法律または国会の議決によらなければならないと定める規定)の適用の対象を煙草の定価・郵便料金・電話料金・国有鉄道の基本賃率に限定するものであったが、数次の改正を経て、郵政民営化以降は、本来は財政法3条の規定により法律または国会の議決で定めるべき価格、料金等であっても、すべからく法律または国会の議決を不要とすることを定める法律となった。

Source: Wikipedia — 財政法第三条の特例に関する法律 (CC BY-SA 4.0)

財政法第三条の特例に関する法律

財政法第三条の特例に関する法律(ざいせいほうだいさんじょうのとくれいにかんするほうりつ、昭和23年4月14日法律第27号)は、経済緊急事態の存続中における、財政法3条の特例に関する法律で、財政法に対する特別法である。 本法は制定当初、財政法3条(国が独占している事業における価格・料金および課徴金の決定は、法律または国会の議決によらなければならないと定める規定)の適用の対象を煙草の定価・郵便料金・電話料金・国有鉄道の基本賃率に限定するものであったが、数次の改正を経て、郵政民営化以降は、本来は財政法3条の規定により法律または国会の議決で定めるべき価格、料金等であっても、すべからく法律または国会の議決を不要とすることを定める法律となった。

出典: Wikipedia「財政法第三条の特例に関する法律」 · CC BY-SA 4.0

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