財政法第4条
財政法第4条(ざいせいほうだい4じょう)とは、日本の財政法での以下の条文。 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。
財政法第4条(ざいせいほうだい4じょう)とは、日本の財政法での以下の条文。 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。
財政法第4条(ざいせいほうだい4じょう)とは、日本の財政法での以下の条文。 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。
出典: Wikipedia「財政法第4条」 · CC BY-SA 4.0
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