財政法第4条

財政法第4条(ざいせいほうだい4じょう)とは、日本の財政法での以下の条文。 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。

Source: Wikipedia — 財政法第4条 (CC BY-SA 4.0)

財政法第4条

財政法第4条(ざいせいほうだい4じょう)とは、日本の財政法での以下の条文。 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。

出典: Wikipedia「財政法第4条」 · CC BY-SA 4.0

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