財産税法

財産税法(ざいさんぜいほう、昭和21年11月12日法律第52号)は、1946年(昭和21年)3月3日午前0時において国内に在住した個人の財産の全額、および国外在住の個人が国内に所有した財産に対して財産税を課すことに関する日本の法律である。 == 概要 == 連合国軍占領下の日本において執行された、戦時利得の没収を目的とする税法(一般財産税、臨時税)である。

Source: Wikipedia — 財産税法 (CC BY-SA 4.0)

財産税法

財産税法(ざいさんぜいほう、昭和21年11月12日法律第52号)は、1946年(昭和21年)3月3日午前0時において国内に在住した個人の財産の全額、および国外在住の個人が国内に所有した財産に対して財産税を課すことに関する日本の法律である。 == 概要 == 連合国軍占領下の日本において執行された、戦時利得の没収を目的とする税法(一般財産税、臨時税)である。

出典: Wikipedia「財産税法」 · CC BY-SA 4.0

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