貨幣損傷等取締法
貨幣損傷等取締法(かへいそんしょうとうとりしまりほう、昭和22年法律第148号)は、貨幣を損傷または鋳潰すことを禁じることに関する日本の法律である。 1947年(昭和22年)12月4日に公布された。
貨幣損傷等取締法(かへいそんしょうとうとりしまりほう、昭和22年法律第148号)は、貨幣を損傷または鋳潰すことを禁じることに関する日本の法律である。 1947年(昭和22年)12月4日に公布された。
貨幣損傷等取締法(かへいそんしょうとうとりしまりほう、昭和22年法律第148号)は、貨幣を損傷または鋳潰すことを禁じることに関する日本の法律である。 1947年(昭和22年)12月4日に公布された。
出典: Wikipedia「貨幣損傷等取締法」 · CC BY-SA 4.0
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