貨物自動車運送事業法
貨物自動車運送事業法(かもつじどうしゃうんそうじぎょうほう、平成元年12月19日法律第83号)は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律およびこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することに関する日本の法律である。 国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課が所管し、同省道路局路政課、警察庁交通局交通企画課と連携して執行する。