責任限定契約
責任限定契約(せきにんげんていけいやく)とは、日本の株式会社において、株式会社と非業務執行取締役等とが、損害賠償責任の限度額をあらかじめ定めることのできる契約である(会社法427条)。 == 概要 == 株式会社の役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)は、その任務を怠ったとき(任務懈怠行為)には、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(会社法423条)。
責任限定契約(せきにんげんていけいやく)とは、日本の株式会社において、株式会社と非業務執行取締役等とが、損害賠償責任の限度額をあらかじめ定めることのできる契約である(会社法427条)。 == 概要 == 株式会社の役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)は、その任務を怠ったとき(任務懈怠行為)には、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(会社法423条)。
責任限定契約(せきにんげんていけいやく)とは、日本の株式会社において、株式会社と非業務執行取締役等とが、損害賠償責任の限度額をあらかじめ定めることのできる契約である(会社法427条)。 == 概要 == 株式会社の役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)は、その任務を怠ったとき(任務懈怠行為)には、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(会社法423条)。
出典: Wikipedia「責任限定契約」 · CC BY-SA 4.0
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