資金移動業者
資金移動業者 (しきんいどうぎょうしゃ)とは、銀行等以外の者が為替取引すなわち資金(外貨はもちろん、チャージ残高なども含む)を移動することを業として営むべく、資金決済に関する法律(以下、「法」という。 同じく資金決済に関する法律施行令は「施行令」、資金移動業者に関する内閣府令は「規則」と略す。
資金移動業者 (しきんいどうぎょうしゃ)とは、銀行等以外の者が為替取引すなわち資金(外貨はもちろん、チャージ残高なども含む)を移動することを業として営むべく、資金決済に関する法律(以下、「法」という。 同じく資金決済に関する法律施行令は「施行令」、資金移動業者に関する内閣府令は「規則」と略す。
資金移動業者 (しきんいどうぎょうしゃ)とは、銀行等以外の者が為替取引すなわち資金(外貨はもちろん、チャージ残高なども含む)を移動することを業として営むべく、資金決済に関する法律(以下、「法」という。 同じく資金決済に関する法律施行令は「施行令」、資金移動業者に関する内閣府令は「規則」と略す。
出典: Wikipedia「資金移動業者」 · CC BY-SA 4.0
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