国家訴追主義
国家訴追主義(こっかそついしゅぎ)とは、刑事事件における公訴の提起及びこれを遂行する権限を国家機関に専属させる制度をいう。 通常、刑事事件について公訴を提起し遂行する権限は検察官が担う。
国家訴追主義(こっかそついしゅぎ)とは、刑事事件における公訴の提起及びこれを遂行する権限を国家機関に専属させる制度をいう。 通常、刑事事件について公訴を提起し遂行する権限は検察官が担う。
国家訴追主義(こっかそついしゅぎ)とは、刑事事件における公訴の提起及びこれを遂行する権限を国家機関に専属させる制度をいう。 通常、刑事事件について公訴を提起し遂行する権限は検察官が担う。
出典: Wikipedia「国家訴追主義」 · CC BY-SA 4.0
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