身分統制令
身分統制令(みぶんとうせいれい)は、天正19年(1591年)に豊臣秀吉が発した3ヶ条の法令。 == 概要 == その内容は、侍(さむらい)、中間(ちゅうげん)、小者(こもの)ら武家奉公人が百姓・町人になること、百姓が耕地を放棄して商いや日雇いに従事すること、逃亡した奉公人をほかの武家が召抱えることなどを禁じたもので、これらに違反した場合は成敗するという。
身分統制令(みぶんとうせいれい)は、天正19年(1591年)に豊臣秀吉が発した3ヶ条の法令。 == 概要 == その内容は、侍(さむらい)、中間(ちゅうげん)、小者(こもの)ら武家奉公人が百姓・町人になること、百姓が耕地を放棄して商いや日雇いに従事すること、逃亡した奉公人をほかの武家が召抱えることなどを禁じたもので、これらに違反した場合は成敗するという。
身分統制令(みぶんとうせいれい)は、天正19年(1591年)に豊臣秀吉が発した3ヶ条の法令。 == 概要 == その内容は、侍(さむらい)、中間(ちゅうげん)、小者(こもの)ら武家奉公人が百姓・町人になること、百姓が耕地を放棄して商いや日雇いに従事すること、逃亡した奉公人をほかの武家が召抱えることなどを禁じたもので、これらに違反した場合は成敗するという。
出典: Wikipedia「身分統制令」 · CC BY-SA 4.0
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