農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(のうようちのどじょうのおせんぼうしとうにかんするほうりつ、昭和45年12月25日法律第139号)は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止および除去ならびにその汚染に係る農用地の利用の合理化を図るために必要な措置を講ずることにより、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、または農作物等の生育が阻害されることを防止し、もって国民の健康の保護および生活環境の保全に資すること(第1条)に関する日本の法律である。 農用地汚染防止法または土染法とも呼ばれている。