逃亡 (律令)
逃亡(とうぼう)とは、律令制のもとで、囚人や流罪者、征行の軍や任務に配された兵士・防人・衛士・仕丁、本主の下にある奴婢などが所定の場所から離脱する不法行為を指す。 これに対して、それ以外の公民の本貫からの離脱を「浮浪」と称したが、実際にはほとんどの公民には平時においても課役の義務を負っていたことから、ほとんどの場合は本貫における課役の義務を放棄して離脱した逃亡行為と同一視されたことから、実際にはほとんど区別されず、両方を合わせて「浮逃」と呼ばれる場合もあった(本貫以外の土地で庸調の納付などの義務を果たしていれば単なる浮浪として扱われたが、その例は少ない)。