通貨及証券模造取締法
通貨及証券模造取締法(つうかおよびしょうけんもぞうとりしまりほう、明治28年法律第28号)は、通貨または国公債証券の模造品の製造・販売の取り締まりに関する日本の法律で、刑法に対する特別法である。 なお、本法4条の「明治九年布告第五十七号」とは、贋造金銀銅貨紙幣等取扱規則(明治9年太政官布告第57号)を指すが、同布告は、明治二年四月二十八日行政官達五等官以上出京ノトキ届出ノ件外二十三件廃止ノ件(大正9年勅令第184号)により廃止されている。
通貨及証券模造取締法(つうかおよびしょうけんもぞうとりしまりほう、明治28年法律第28号)は、通貨または国公債証券の模造品の製造・販売の取り締まりに関する日本の法律で、刑法に対する特別法である。 なお、本法4条の「明治九年布告第五十七号」とは、贋造金銀銅貨紙幣等取扱規則(明治9年太政官布告第57号)を指すが、同布告は、明治二年四月二十八日行政官達五等官以上出京ノトキ届出ノ件外二十三件廃止ノ件(大正9年勅令第184号)により廃止されている。
通貨及証券模造取締法(つうかおよびしょうけんもぞうとりしまりほう、明治28年法律第28号)は、通貨または国公債証券の模造品の製造・販売の取り締まりに関する日本の法律で、刑法に対する特別法である。 なお、本法4条の「明治九年布告第五十七号」とは、贋造金銀銅貨紙幣等取扱規則(明治9年太政官布告第57号)を指すが、同布告は、明治二年四月二十八日行政官達五等官以上出京ノトキ届出ノ件外二十三件廃止ノ件(大正9年勅令第184号)により廃止されている。
出典: Wikipedia「通貨及証券模造取締法」 · CC BY-SA 4.0
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