連邦倒産法第13章
連邦倒産法第13章(れんぽうとうさんほうだい13しょう)とは、アメリカ合衆国の個人が、連邦倒産裁判所の監督の下に、経済的再建を遂げる方法について規定する法律であり、その手続による法的処理そのものを指すこともある。 連邦倒産法は、第13章の目的として、収入のある債務者が裁判所によって認可された計画を遂行することによって再建することを想定している。
連邦倒産法第13章(れんぽうとうさんほうだい13しょう)とは、アメリカ合衆国の個人が、連邦倒産裁判所の監督の下に、経済的再建を遂げる方法について規定する法律であり、その手続による法的処理そのものを指すこともある。 連邦倒産法は、第13章の目的として、収入のある債務者が裁判所によって認可された計画を遂行することによって再建することを想定している。
連邦倒産法第13章(れんぽうとうさんほうだい13しょう)とは、アメリカ合衆国の個人が、連邦倒産裁判所の監督の下に、経済的再建を遂げる方法について規定する法律であり、その手続による法的処理そのものを指すこともある。 連邦倒産法は、第13章の目的として、収入のある債務者が裁判所によって認可された計画を遂行することによって再建することを想定している。
出典: Wikipedia「連邦倒産法第13章」 · CC BY-SA 4.0
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