違反者講習

違反者講習(いはんしゃこうしゅう)とは、道路交通法道路交通法第108条の2第1項第13号に掲げる講習であり、運転免許証及びマイナ免許証(国際運転免許)を所持する者が、一定の軽微違反行為をし、ある一定の基準(道路交通法第102条の2の政令で定める基準)に該当することとなった者に対する講習である。 この講習を受けなければ行政処分(免許停止処分)を受けることとなる。

Source: Wikipedia — 違反者講習 (CC BY-SA 4.0)

違反者講習

違反者講習(いはんしゃこうしゅう)とは、道路交通法道路交通法第108条の2第1項第13号に掲げる講習であり、運転免許証及びマイナ免許証(国際運転免許)を所持する者が、一定の軽微違反行為をし、ある一定の基準(道路交通法第102条の2の政令で定める基準)に該当することとなった者に対する講習である。 この講習を受けなければ行政処分(免許停止処分)を受けることとなる。

出典: Wikipedia「違反者講習」 · CC BY-SA 4.0

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