選挙公報条例
選挙公報条例(せんきょこうほうじょうれい)とは地方自治体の条例。 == 概要 == 地方自治体で行われる首長選挙と議会議員選挙が行われる際に候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙管理委員会が選挙ごとに1回発行しなければならないことを規定している。
選挙公報条例(せんきょこうほうじょうれい)とは地方自治体の条例。 == 概要 == 地方自治体で行われる首長選挙と議会議員選挙が行われる際に候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙管理委員会が選挙ごとに1回発行しなければならないことを規定している。
選挙公報条例(せんきょこうほうじょうれい)とは地方自治体の条例。 == 概要 == 地方自治体で行われる首長選挙と議会議員選挙が行われる際に候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙管理委員会が選挙ごとに1回発行しなければならないことを規定している。
出典: Wikipedia「選挙公報条例」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky