遺伝病子孫防止法
遺伝子病子孫防止法(いでんしびょうしそんぼうしほう、独:Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses)、もしくは断種法(Sterilisation Law)とは、ドイツ国内の遺伝子疾患者に対する強制不妊手術を認めたナチス・ドイツの法律。 1933年7月14日に制定された。
遺伝子病子孫防止法(いでんしびょうしそんぼうしほう、独:Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses)、もしくは断種法(Sterilisation Law)とは、ドイツ国内の遺伝子疾患者に対する強制不妊手術を認めたナチス・ドイツの法律。 1933年7月14日に制定された。
遺伝子病子孫防止法(いでんしびょうしそんぼうしほう、独:Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses)、もしくは断種法(Sterilisation Law)とは、ドイツ国内の遺伝子疾患者に対する強制不妊手術を認めたナチス・ドイツの法律。 1933年7月14日に制定された。
出典: Wikipedia「遺伝病子孫防止法」 · CC BY-SA 4.0
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